労働者派遣事業ですが現在は一般労働者派遣事業のみとなっています。
弊社の許可番号は「派25-300024」です。
本当に許可を取得しているかを調べる事もできます。
厚生労働省職業安定局が運営している
人材サービス総合サイト
にて検索が可能です。
現在滋賀県では460事業所の許可登録があります。
行政処分についても記述がある為、業務改善命令を受けている事業所かどうかもわかります。
ちなみに労働者派遣事業の許可を取得する為には以下の要件が必要となります。
- 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
- 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に適合するものであること
- 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
- 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
- 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
- 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当(労働基準法第26条)を支払う旨の規定があること
- 派遣労働者に対して、安全衛生教育(労働安全衛生法第59条)の実施体制を整備していること
- 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者でないこと
- 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
- 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
- 事業所の面積がおおむね20平方メートル以上であること
- 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000万円×事業所数」以上、現預金額が「1,500万円×事業所数」以上であること
- 1つの事業所のみを有し、常時雇用するしている派遣労働者が10人以下である中小企業事業主については、当分の間、基準資産額1,000万円・現預金額800万円、5人以下である中小企業事業主については、平成30年9月29日までの間、基準資産額500万円・現預金額400万円とする
結構要件が厳しいですよね。
派遣事業は働く人と企業を結び付けるお仕事なので責任がとても重大です。
その為、派遣事業者が適正な運営の確保ができるように要件を厳しくしています。
また派遣法は労働者の保護等も目的としており、
2012年の法改正から派遣労働者様の働きやすい環境がどんどん整ってきていると感じます。
管理部 管理課